育児休業給付金とは・・・
育児休業を取っている間の生活を保障するために支給される給付金です。
育児休業給付金には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当の場合は1歳6ヵ月)未満の子を
養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数
11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
原則として育児休業前2年間に一般被保険者期間が12ヶ月以上ある被保険者が、
育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。
また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間
雇用された場合に支給されます。
育児休業給付金
posted by 育児休業中 at 2007年03月17日10:54
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育児休業男性利用の実態
育児休業男性利用の実態は・・・
ある調査で、約8割の企業では、育児休業制度を利用した男性社員が
過去3年間で1人もいないという結果に。
調査は昨年6〜7月、従業員数300人以上の企業6000社と、そこで働く
管理職3万人、一般社員6万人を対象に実施した結果です。
企業863社、管理職3299人、一般社員6529人から回答がありました。
育児休業制度を導入している企業は98・6%で、4社に3社は休業期間などについて
育児介護休業法に定めるものと同じ内容でした。
2000人以上の企業に限ってみれば、6割近くが法定を超える制度を取り入れており、
大企業ほど育休制度が充実していることが分かりました。
男性の育休については、8割近い企業が過去3年間に1人も取得者がいないと回答。
「1〜2人」が1割。
男性の部下が育休取得を申請してきた場合の対応では、管理職の21・6%が
「積極的に賛成する」と回答。
「課題はあるが、賛成する」という消極的な賛成が52・7%と過半数に上った。
一方で、「職場の状況を踏まえて慰留する」が17%、「男性が育休を
取るなど考えたことがなく、反対」も5%ありました。
男性が実際に育児休暇を取ることが難しい状況ですが、少子化対策においては
重要な課題となっています。
ある調査で、約8割の企業では、育児休業制度を利用した男性社員が
過去3年間で1人もいないという結果に。
調査は昨年6〜7月、従業員数300人以上の企業6000社と、そこで働く
管理職3万人、一般社員6万人を対象に実施した結果です。
企業863社、管理職3299人、一般社員6529人から回答がありました。
育児休業制度を導入している企業は98・6%で、4社に3社は休業期間などについて
育児介護休業法に定めるものと同じ内容でした。
2000人以上の企業に限ってみれば、6割近くが法定を超える制度を取り入れており、
大企業ほど育休制度が充実していることが分かりました。
男性の育休については、8割近い企業が過去3年間に1人も取得者がいないと回答。
「1〜2人」が1割。
男性の部下が育休取得を申請してきた場合の対応では、管理職の21・6%が
「積極的に賛成する」と回答。
「課題はあるが、賛成する」という消極的な賛成が52・7%と過半数に上った。
一方で、「職場の状況を踏まえて慰留する」が17%、「男性が育休を
取るなど考えたことがなく、反対」も5%ありました。
男性が実際に育児休暇を取ることが難しい状況ですが、少子化対策においては
重要な課題となっています。
posted by 育児休業中 at 2007年03月17日10:45
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育児休業の請求
育児休業の請求
育児休業はすべての労働者に法律によって等しく認められた権利です。
育児休業が理由の解雇や、その他の不利益な扱いというのは当然認められません。
「子供が生まれたから育児休業を取りたいけど、うちの会社に育児休業制度
なんてあったかな」「育児休業なんて請求したらクビになるのでは・・・」この様に法律ではあるけれど、子供を持つ人たちが育児休業の請求を
ためらう気持ちはよく分かります。
しかし、育児休業は、子供を持つ人なら、男女関係なく、誰でも請求する
ことのできる当然の権利なのです。
育児休業に対しては、「うちは育児休業はない」と言っている企業も
見受けられますが、これは明らかに法律違反になります。
もし育児休業が取れなかったり、育児休業の申請によって解雇や嫌がらせなどの
不都合が生じた場合(もしくは生じそうな場合)は、都道府県労働局雇用均等室に
相談することもできます。
育児休業はすべての労働者に法律によって等しく認められた権利です。
育児休業が理由の解雇や、その他の不利益な扱いというのは当然認められません。
「子供が生まれたから育児休業を取りたいけど、うちの会社に育児休業制度
なんてあったかな」「育児休業なんて請求したらクビになるのでは・・・」この様に法律ではあるけれど、子供を持つ人たちが育児休業の請求を
ためらう気持ちはよく分かります。
しかし、育児休業は、子供を持つ人なら、男女関係なく、誰でも請求する
ことのできる当然の権利なのです。
育児休業に対しては、「うちは育児休業はない」と言っている企業も
見受けられますが、これは明らかに法律違反になります。
もし育児休業が取れなかったり、育児休業の申請によって解雇や嫌がらせなどの
不都合が生じた場合(もしくは生じそうな場合)は、都道府県労働局雇用均等室に
相談することもできます。
posted by 育児休業中 at 2007年03月17日10:37
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育児休業とは
育児休業とは
子供が小さいうちは、仕事と育児を両立するのは大変ですね。
保育園に預けることが可能だとしても、子供がある年齢に達するまでは
子育てに専念したいと思っている人は多いことでしょう。
特に母乳で子供を育てたいと思っているお母さんならなおさらです。
そのため、育児に専念するために取ることができる休暇が「育児休業」です。
これは法律によって保障されている、労働者が請求できる当然の権利で、
1歳未満の子供を養育している人なら男女関係なく誰でも取ることができます。
つまり、お母さんではなく、お父さんが育児をしてもいいわけです。
また、育児休業は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトの人にも
適用されます。
また、育休中の所得補償分として育児休業給付金ももらえます。
子供が小さいうちは、仕事と育児を両立するのは大変ですね。
保育園に預けることが可能だとしても、子供がある年齢に達するまでは
子育てに専念したいと思っている人は多いことでしょう。
特に母乳で子供を育てたいと思っているお母さんならなおさらです。
そのため、育児に専念するために取ることができる休暇が「育児休業」です。
これは法律によって保障されている、労働者が請求できる当然の権利で、
1歳未満の子供を養育している人なら男女関係なく誰でも取ることができます。
つまり、お母さんではなく、お父さんが育児をしてもいいわけです。
また、育児休業は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトの人にも
適用されます。
また、育休中の所得補償分として育児休業給付金ももらえます。
posted by 育児休業中 at 2007年03月17日10:30
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